短編です。
暇な時にでも読んで下さい。
暇じゃない人は仕事して下さい。
興味のない人は飛ばして下さい。
今年5月の風営法改正に伴い、色々な規制が厳しくなったことは
皆さんごも記憶に新しいと思います。
パチンコ店を営むにあたり、遵守すべき事はいくつもあるのですが、
景品の取り揃えについては皆さんご存知でしょうか?
これは、パチンコ店を営むにあたり、一般景品を豊富に
取り揃えなければならないという法律で、品目数の目安として、
お店に設置されている遊技台の台数分と聞いております。
警察としてはそこもしっかりと取り締まらなければならないと
判断したのか、組合や店舗にファックスで送ってくるのです。
完全に上からの目線で。
ここは少し気に食わないんですが、それは今に始まったことじゃ
ないんで、ほっときます。放置プレイです。あまり放置していると
図に乗ってしまうのでそのうちガツンと言ってやろうかと思っとります。
で、話を戻して、
当方の所轄での、この景品取り揃えの調査方法は、
お店側が自分の店にある景品を調べて書類に記入し、
所轄の生活安全課に持って行くのですが、
一言言わせてもらいたい。
自己申告かよ!!店に警察が一度も調べに来たことないし、
嘘つけばいいんじゃね?(良い子は絶対嘘ついてはいけません)
(マイ店は嘘ついてません)
↑
説得力ゼロ
気が向かなくてもドウゾ。
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